介護保険居宅サービス・短期入所(ショートステイ)編

介護保険で受けられるサービスの種類

ルナ
ルナ

今回は、居宅サービスに分類されている短期入所(ショートステイ)を紹介します

介護保険で受けられるサービスの種類は主に3つに分類されます
居宅サービス☜今回はこちら
・施設サービス
・地域密着型サービス

「リハビリデイサービス希望」は地域密着型通所介護になります。

居宅サービス・短期入所(ショートステイ)

居宅サービスは主に3つに分類されます
・訪問

・通所

短期入所(ショートステイ) ☜今回はこちら

特定施設と認定された有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、ケアハウスなどに入居した場合、自宅とみなされ施設サービスではなく居宅サービスと認定されます。

短期入所(ショートステイ)

ショートステイとは一時的に自宅での介護が困難な場合に、介護老人福祉施設などの施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練やレクリエーションなどの支援を受けることでを言います。
急な用事や冠婚葬祭、レスパイトケア(息抜き・休息)など一時的に在宅での介護が難しいときに利用されます。

基本的に4日以上連続して利用する場合には、ケアマネジャーが作成したケアプランが必要となり、プランに基づいたサービスが提供されます。(担当者会議が必要です)
しかし、介護者が体調を崩した、冠婚葬祭などの急用で留守にするときなど4日未満の利用であれば、ケアプランなしでもショートステイを利用することが可能です。

ショートステイは大きく3つに分類されます
・ 短期入所生活介護
・ 短期入所療養介護
・ 有料ショートステイ

「併設型」と「単独型」の2つの事業所タイプ に分類されます
・併設型: 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに併設され、施設内の部屋に宿泊します。
・単独型: ショートステイ専門の施設に宿泊します。

居室の種類により、利用料金が異なります。
  従来型個室 : 共同生活室(リビング)を併用していない個室
   多床室   : 定員2人以上の個室ではない居室
   ユニット型個室 : 共同生活室(リビング)を併設している個室

利用できる期間

1ヶ月につき連続して最長30日まで。及び介護認定期間の半数まで(介護認定期間180日なら90日まで)という規定があります。
31日目からの利用料、及び介護認定期間の半数を超えた利用料は全額自己負担となります。

(介護予防)短期入所生活介護

要支援・要介護者が利用できます。

宿泊できるデイサービスのようなもので、食事や入浴、排泄といった生活介護と機能訓練など福祉的サービスを受けられるショートステイ になります。
介護職員のほかにも、機能訓練指導員が配置されているため、機能訓練やレクリエーションなどを受けられるのも特徴です。

サービスを受けられる主な施設は、有料老人ホーム、特別養護老人ホームなどの介護老人福祉施設です。

短期入所療養介護

短期入所生活介護と同じく、食事や入浴、排泄など生活介護はもちろん、リハビリテーションや医療ケアなどの医療サービスを受けられるショートステイになります。
介護職員はもちろん、看護師や医師、リハビリテーションを行う理学療法士や作業療法士などが配置されています。

医療ケアが必要な方は、短期入所療養介護の利用を検討するとよいでしょう。

サービスを受けられる主な施設は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などです。

有料ショートステイ

介護保険が適用されない、有料老人ホームが提供するショートステイ になります。
利用料金は全額自己負担です。
また、受け入れ態勢は各施設により異なります。

介護保険
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投稿者
yome

鬼PTの妻です(^^);
理学療法士に向いてないと思いながらも、20数年。経験を重ねてやってきました。運動が苦手ですが、リハビリを通して楽しく生活できるようにお手伝いできればと思います。
資格:理学療法士。介護支援相談員。簿記3級

お気軽にお問い合わせください。

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