介護保険居宅サービス・訪問サービス編

介護保険

介護保険で受けられるサービスの種類

いざ、家族が自分が介護が必要となりサービスを受けようと思っても何があるか、どう選択すればいいのか悩みますよね。

今回は、居宅サービスに分類されている訪問サービスを紹介します

介護保険で受けられるサービスの種類は主に3つに分類されます
居宅サービス☜今回はこちら
・施設サービス
・地域密着型サービス

 
「リハビリデイサービス希望」は地域密着型通所介護になります。

居宅サービス

居宅サービスは主に3つに分類されます
訪問 ☜今回はこちら
・通所
・短期入所(ショートステイ)

また、特定施設と認定された有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、ケアハウスなどに入居した場合、自宅とみなされ施設サービスではなく居宅サービスと認定されます。

訪問サービス

ヘルパーや介護福祉士、看護師などが自宅に訪問しサービスを行います。
 ・訪問介護
 ・訪問入浴介護
 ・訪問看護
 ・訪問リハビリテーション
 ・居宅療養管理指導
 ・居宅介護福祉用具購入
 ・福祉用具貸与
 を説明していきます。

料金は2019.10現在の1割負担の場合で、加算は入っていません。地域や利用する事業所によっても変動します。おおよその目安にされてください。

訪問介護

・身体介護:食事、入浴、排せつなどの介助や着替え、シーツ交換など
・生活援助:家の掃除、洗濯、食事の準備、調理、買い物など

要支援 身体介護/生活援助 週1回:1172円
週2回:2342円
要介護 身体介護 20分未満 : 166円
20分〜30分未満 : 249円
30分~1時間未満:395円
生活援助 20分~45分未満 : 182円
45分以上 : 224円         

(1割負担)

訪問入浴介護

自宅の浴槽での入浴が困難な方に自宅へ巡回入浴車が訪問し、浴槽を提供し介助しながら入浴させてくれます。

要支援 全身浴 849円
清拭または部分浴 594円 
要介護 全身浴  1,256円 
清拭または部分浴  875円

(1割負担)

訪問看護

医師の指示に基づき、看護師などが自宅へ訪問します。健康管理、 医療処置、医療機器の管理、床ずれ予防・処置、薬の飲み方・管理、終末期ケアなどを行います。

  訪問看護ステーションの場合 病院または診療所の場合
要支援

看護師・保健師による訪問の場合

20分未満 301円  
30分未満 449円  
30分以上60分未満 790円  
60分以上1時間30分未満 1,084円   
要介護 20分未満 312円 264円
30分未満 469円 397円
30分以上60分未満 819円 571円
60分以上1時間30分未満 1,122円  839円
要支援

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合

20分×1回 287円  
20分×2回 574円  
20分×3回 774円  
要介護 20分×1回 297円  
20分×2回 594円  
20分×3回 804円  

加算はついていません(1割負担)

訪問リハビリテーション

医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が自宅へ訪問します。身体機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションの指導・実施するサービスです。

要支援・要介護 1回292円

(1割負担)

居宅療養管理指導

在宅で療養しており 通院が困難な利用者に対して、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅へ訪問します。服薬や口腔衛生、食事などの療養上の管理や指導を行います。
本人だけでなく、家族への相談・指導も行います

要支援・要介護 医師・歯科医師
(月2回まで)
509円
医療機関の薬剤師
(月2回まで)
560円
薬局の薬剤師
(月4回まで)
509円
管理栄養士
 (月2回まで)
539円
歯科衛生士
(月4回まで)
356円

(1割負担)

居宅介護福祉用具購入

毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます 。
福祉用具のうち利用者の肌に直接触れ、貸与になじまない入浴や、排泄に用いる用具の購入費を支給します。
対象:要支援・要介護

1.腰掛便座

 ・ポータブルトイレ(水洗式含む)
 ・補高便座: 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
 ・昇降便座: 立ち上がる際に補助できる機能を有するもの ( 電動式又はスプリング式 )
 ・変換便座、便座の底上げ部材: 和式便器の上に置いて洋式に変更するもの

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

 ・レシーバー、チューブ、タンク等で尿や便の経路となるもの
  ※自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象となります。

3.入浴補助用具

 ・入浴用いす
 ・浴槽用手すり
 ・浴槽内いす
 ・入浴台
 ・浴室内、浴槽内すのこ
 ・入浴用介助ベルト

4.簡易浴槽

 ・ 容易に移動できるもので、取水または排水の為に工事を伴わないもの
  (空気式、折り畳み式など)

5.移動用リフトのつり具の部分

 ※ 移動用リフト本体は福祉用具貸与の対象となります。

都道府県等の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した物のみ給付対象

福祉用具貸与(レンタル)

福祉用具のレンタルです。13種目あります。 毎月の利用上限額内での利用となります。

1.車いす

 ・自走用標準型車椅子
 ・介助用標準型車椅子
 ・普通型電動車椅子

2.車椅子付属品

 ・クッション、パッド
 ・電動補助用品
 ・車椅子用テーブル
 ・車椅子用ブレーキ

3.特殊寝台

  電動ベッドを指します。サイドレールが取り付けられる下のどちらかが出来ることが前提です
 ・ 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 (ギャッジアップなど)
 ・ 床板の高さが無段階に調整できる機能 (高さ調整機能)

4. 特殊寝台付属品

 ・サイドレール
 ・マットレス
 ・ベッド用手すり(起き上がり・立ち上がり介助用)
 ・テーブル
 ・スライディングボード・スライディングマット(移譲介助用)
 ・介助用ベルト

5.床ずれ防止用具

 ・部分的な圧力を解消できるもの(送風装置や空気マットなど)
 ・全身の圧力を解消できるもの( 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等 の素材のマットレス)

6. 体位変換器

 空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にするもの

7. 手すり

 ・工事を伴わないもの
 ・トイレなどを囲んで据え置くタイプのもの

8. スロープ

 取り外しのできる簡易スロープです。工事などを伴ったり、個別に改造するものは対象外です

9. 歩行器

 ・馬蹄歩行器など車輪があり 体の前および左右を囲む把手等があるもの
 ・ピックアップ、シルバーカーのような4脚で上肢の支持で使用するもの

10. 歩行補助つえ

 ・松葉づえ
 ・カナディアン・クラッチ
 ・ロフストランド・クラッチ
 ・プラットホームクラッチ又は多点杖に限る (4点杖など)
 ※1本杖は対象にはなりません

11.認知症老人徘徊感知機器

認知症の利用者が屋外や屋内の一定の場所を出ようとしたとき等に、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの

12.移動用リフト(つり具部分を除く)

 ・床走行式
  釣り具や台座で身体を吊り上げ 、目的地までキャスターで移動できるもの
 ・固定式
  浴室や居室などで固定されており、釣具や台座で身体を吊り上げ 移動するもの。
 ・据置式
   床に置いてつり具またはいす等の台座を使用して 身体を吊り上げ移動させるもの
 ※取り付けに住宅の改修を伴うものを除く
  釣り具は購入対象

13.自動排せつ処理装置

  尿又は便が自動的に吸引されるもの。かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
 ※交換可能部品は購入対象

要支援1、2、要介護1の方は原則として7.8.9.10のみ利用できます。
13.は例外を除き要介護4.5が対象となります。

現場で見ていて、車いすや歩行器、杖、ベッドなどレンタルが出来るのであれば個人購入よりも介護保険を利用してもらえたら。と思います。
ホームセンターなどで車いすも購入できますが、重たかったり、取り外しや折り畳みができなかったりと使いづらい(><)レンタルであれば、フットレストが外せたり、トランスファーしやすいようにサイドガードがあげられたりと、身体状態により変更できます。
杖も、多点杖から1本杖になるかも・・・
レンタルは、メンテナンスをしてもらえることも大きな要素になります。

介護保険
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投稿者
yome

鬼PTの妻です(^^);
理学療法士に向いてないと思いながらも、20数年。経験を重ねてやってきました。運動が苦手ですが、リハビリを通して楽しく生活できるようにお手伝いできればと思います。
資格:理学療法士。介護支援相談員。簿記3級

お気軽にお問い合わせください。

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