介護保険制度とは

介護保険

介護保険制度とは

介護保険制度は、高齢化の進展や核家族化の進行に伴い家族による介護が困難となる中、介護を社会で支える仕組みとして、2000(平成12)年4月に開始した制度です。

私たちが開設した「地域密着型通所介護」は、介護保険制度を利用した施設になります。
なので・・・整骨院やマッサージ店のように好きな時にリハビリを受けたい、ジムのように運動したい。という理由ではご利用できません.

よくニュースでもみるけど、介護保険制度って何?

介護保険制度の基本理念

介護保険法

第一章
総則 (目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により 要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健 医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

この、国民の義務を知らない人が多いのではないでしょうか?

3つの柱

介護保険制度は、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく仕組みです。
・被介護者の自立をサポートする「自立支援
・被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位
・納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式
の3つの柱を基本に成り立っています。
すべての高齢者が人間としての尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう、地域社会で支え合いながら介護サービスの充実を目指すのが、介護保険制度の基本理念なのです

介護保険料

被保険者

40歳以上は全員保険者になり、たとえ介護サービスを受けられる高齢になったとしても、死亡するまで保険料を払い続けなくてはなりません。
保険料を支払う方は、被保険者と呼ばれます。

被保険者は、市町村の区域内に住所を有する次の方です(介護保険法第9条)。
〇65歳以上の方 ⇒ 第1号被保険者     
〇40歳以上65歳未満で医療保険加入者 ⇒ 第2号被保険者  

保険料納付

第1号被保険者は原則年金より天引きされます。
第2号被保険者は、加入している健康保険と一緒に徴収されます。

介護保険のサービスを利用できる人

40歳以上なら、だれでも介護保険制度を使えるの?

介護が必要になったときに、まず市区町村に申請し 「要介護認定」をうけるんだ。
そして、事業対象・要支援・要介護の判定が出たときに、介護保険の保険料・税金による補助を受けてサービスを使えるようになるんだよ。

65歳以上の方 (第1号被保険者)
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、住んでいる市区町村の認定を受け、サービスを利用することができます。
40歳から64歳までの方 (第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要となったとき、 住んでいる市区町村の認定を受け、サービスを利用することができます。

介護保険で対象となる疾病(特定疾病) 16疾病
・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症 (アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症 (ウェルナー症候群等)
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患 (脳出血、脳梗塞等)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患 (肺気腫、慢性気管支炎等)
・変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

第2号被保険者はこの16疾病に当てはまらないと、介護認定を受けられません

介護認定(申請から通知まで約1か月)

介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要かの認定を受ける必要があります。
⇒ これを「要介護認定( 要支援認定を含む)」といいます

介護認定の大まかな流れを紹介します。
(市町村により細かいところは違います。申請時に確認してくださいね)

①申請

まずは住んでいる市町村の窓口で要介護・要支援認定申請書を入手し要介護(要支援)認定の申請をします。
※ 事前に主治医に連絡し、申請することを伝える必要があります
※申請は、本人または家族のほかに、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうことができます。また、代行で申請を行う場合は、申請書の事業所名の横に事業所印を忘れずに押印してください。

②認定調査

・調査員が家庭などを訪問し、介護を必要とする人の心身の状態などを調査します。
74項目からなる質問があり、1時間から2時間かかります。実際に立ち上がりなどやってもらう項目もあります。
・主治医から意見書を作成してもらいます。(都城市は市から直接主治医に依頼します。)

③審査・判定

1次判定
 訪問調査の結果と主治医の意見書はコンピューターに入力され、要介護度が判定されます。
・2次判定
  1次判定の結果と、訪問調査で調査員が書き取った特記事項を元に、医療や福祉の専門家からなる介護認定審査会で審議がおこなわれ、要介護度が決定されます。

④認定・通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の認定が行われ、結果が通知されます。
申請してから、通知が来るまでおよそ1か月かかります。(時期によっては1か月超えることも・・・)

いざ、介護保険でサービスを受けようと思ってもすぐには使えません!

認定中、暫定サービスとして介護保険を利用することは可能ですが、もし判定の結果、「非該当」となればそれまでのサービスの料金に介護保険は適用されず全額自己負担となるので、注意が必要です。 

要介護度と介護保険サービスの支給限度額

介護度

非該当

介護保険のサービスを利用することはできませんが、保健福祉サービスなどの利用はできます。
生活機能が低下している人は、介護や支援が必要とならないように市が実施する介護予防事業(こけない体操など独自事業)などに参加できます。

事業対象者

平成 29 年 4 月から新しく出来た、区分になります。
市町村の窓口相談で、明らかに要介護認定が必要と判断できる場合、明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合をのぞき、チェックリストを用いることになります。
従来の認定調査とは異なり基本チェックリスト(日常生活や 心身の状態を確認する25項目の質問)で、生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者と認定された方になります。
簡単に審査を受けられますが、「 訪問型サービス 」「 通所型サービス 」以外の 予防給付のサービスが使えないなど制限もあります。

要支援1

基本的な日常生活は、ほぼ自分で行なうことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。

要支援2

要支援1の状態より基本的な日常生活を行なう能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

要介護1

  • 基本的な日常生活(排泄、入浴など)や身の回りの世話などに一部介助が必要。
  • 立ち上がりなどに支えが必要。

要介護2

  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要。

要介護3

  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的に介助が必要。
  • 立ち上がりなどが自分でできない。
  • 歩行が自分でできないことがある。

要介護4

  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりなどがほとんどできない。
  • 歩行が自分でできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

要介護5

  • 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりや歩行がほとんどできない。
  • 認識力や理解力などに衰えが感じられ、問題行動もある。 意思の伝達ができない。

支給限度額

各要介護度の支給限度額です。この限度額一杯のサービスを受けることがいいことではありません。この中で必要なサービスを選択することが必要です。

要介護度支給限度額
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円

自己負担分は、本人の合計所得金額160万円未満の方は1割で、それ以上の所得がある方は2割、もしくは3割となります。
支給限度額を超えた分は、全額自己負担となります。

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